企業再生のプロの弁護士だからできる 適切な方法を見極め円満破産
整理計画案作成から、破産の処理まで徹底サポート
  • 民事再生・倒産事件の相談件数
    500件以上

  • 管財人実務経験がある弁護士複数名在籍
    (※東京地裁)

  • 各専門家との連携で、
    幅広いリーガルサービスを提供

  • 事業承継、M&Aに関する支援、事業買取業者を多数紹介可能

「倒産=事業がなくなる」とは限りません。

弁護士が適切に判断することで
倒産のデメリットを最小限に

資金調達ができず、債務超過で法的手続が必要となった、リスケジュール等ではとても事業を存続させることができなくなってしまった場合のことを、一般的に「倒産」と言います。

倒産と聞くと即会社が無くなってしまうといったイメージがあるかと思いますが、倒産状態になった原因は各企業ごとに異なります。
法的手続きにより事業を残すことも可能なケース、取引先や従業員、家族への負担を最小限にする為に行う手続きなど、弁護士に相談をすることでデメリットを最小限に抑えることが可能です。

  • これ以上はどこからも借入ができない。

  • 取引先にも従業員にも支払いができない。

  • 歴史ある事業が無くなることは受け入れられない。

  • 督促が続くことで家族や従業員にもつらい思いをさせている。

  • 従業員のことを考えると倒産させることはできない。

  • 会社を畳んでしまうと、伝統技術が失われてしまう。

このような問題に対して有効なのは、
専門家による判断と法的手続きを適切に利用することです。

  • 事業を残したい

    • 民事再生・会社更生
    • 事業譲渡
    • 私的整理
  • 円満に清算したい

    • 破産
    • 特別清算

弁護士が介入して破産をするメリット

  1. 1財産分配の公平性

    弁護士が代理人として入り、財産を管理することで、破産前に回収できるだけ回収してしまおうと考える貸金業者や債権回収会社からの直接の取立てを防ぐことができます。

  2. 2取引先への負担を最小限に

    破産手続きでは、取引先や債権者は、法の定めに従った配当しか受けることができません。これ以上は無意味な借入をしないことで、取引先への負担を減らせます。

  3. 3家族や従業員、自身の権利の確保

    破産手続きでは、労働債権に対して強い保護がされています。
    従業員の給与を最優先で確保するためには、法的手続に則り破産申し立てをしなければなりません。

企業再生、破産手続きの解決事例

    • 法人
    • 製造業

    悪質な督促を排除して迅速な申立てを行った法人破産

    法人(創業15年)・代表者(60代女性)
    業種:製造業
    • 債権者数
      49社
    • 負債総額
      1億6660万円 →0へ!

    建具の販売業をしていましたが、取引期の倒産を機に資金繰りが悪化したケースです。後半はヤミ金融やファクタリング業者から借入れをしてしまい、執拗な督促に疲弊しきっていたため、まずは取り立てを止めさせ、借金を切り離すべく破産手続を選択しました。
    受任してしばらくは、事務所へのクレームや嫌がらせの電話がありましたが、不当な要求は断固拒否し、迅速に申立てを行いました。申立後は管財人に協力して理不尽な要求を諦めさせ、誠実な協力の姿勢も評価され免責されています。

    • 法人
    • 製造業
    • 人材派遣業

    経営悪化により多額の負債を抱えてしまい破産したケース

    法人(創業8年)・代表者(50代男性)
    業種:製造業、人材派遣業
    • 負債総額
      約2億4000万円 →0へ!

    売上高が約6億円、営業利益が約4000万円と好調な経営を行っていたが、景気悪化により売上げが大幅に減少したため資金繰が悪化しました。
    金融機関から借り入れをし経営改善を図りましたが、返済に回せるまでの余力が生まれる見込みが立たなかったため、破産申立手続を行うに至りました。

    • 法人
    • 小売業

    法人の運転資金のために個人名義で借入れた分もあわせて破産申立したケース

    法人(創業3年)・代表者(40代男性)
    業種:小売業
    • 債権者数
      個人 借入業者数:16社
      負債総額:約1600万円
      法人 借入業者数:6社
      負債総額:約660万円
    • 負債総額
      合計約2400万円 →0へ!

    2015年に法人を設立し、小売業を営んでいました。資金繰りが悪化した際は、個人の名義で金銭を借入れ、法人の運転資金に充てていました。
    2018年には、法人の売上が悪化し、また、個人借入分の返済をすることが困難になり、弁護士事務所に依頼し任意整理をするも支払いができず、当事務所に依頼し破産申立を行い、個人及び法人の支払義務がなくなりました。

企業の再生、再建、整理に
当事務所が適任な理由

  1. 東京駅から1駅
    八丁堀駅から 徒歩6分

    都心からアクセスしやすい好立地。

  2. 中小規模の法人に関する
    倒産事件の対応実績あり

    倒産事件の対応実績がある弁護士がご依頼事件を担当いたします。

  3. 迅速かつ
    きめ細やかな対応

    管財人経験のある弁護士も複数名在籍していますので、経験を生かした確度の高い業務を遂行してまいります。

  4. 各専門家と連携した
    ワンストップサービス

    業務に関係する専門家(税理士、不動産会社、M&A支援業者等)と連携し、倒産手続きに関するあらゆるご相談をお受けしています。

  5. 初回相談無料

    はじめての方は安心の無料相談。
    「倒産したいが何から始めればいいか分からない」「大事な会社のことを信頼して相談できる人がいない」等、まずはお気軽にお問い合わせください。

無料相談から
企業再生の対策開始までの流れ

  1. 01

    無料相談受付

    お電話またはメールでお問い合わせ。

  2. 02

    ご面談またはWEB会議

    ご面談時には法人に関する資料をお持ちください。

  3. 03

    各債権者へ通知(督促停止)、従業員への説明、資産調査等

  4. 04

    申立て

  5. 05

    管財人面談

  6. 06

    債権者集会、財産報告会、配当

    内容によっては複数回行わることもあります。

  7. 07

    手続終結

Q & Aよくある質問

  • 弁護士に相談する前に準備しておくことはありますか?

    初回相談の際には、会社の財務状況を把握するため以下の書類をご準備ください。

    • 決算書類 直近2~3期分(2期未満の時はある限りで構いません。)
    • 税務申告書 一式(貸借対照表、損益計算書、減価償却資産目録など)
    • 債務に関する一覧表
      (債権者名、残債務額等を記載してください。正確なものがなければおおよその金額でも構いません。)

    また、ご相談前のご注意いただきたいこともございます。
    破産手続きを行うと決める直前に、一部特定の方に返済を行ったり、多額の借入をしてしまうと、破産手続きに支障が生じる可能性があります。
    さらに、法人の財産についても処分を行ってしまうと、処分した金額の妥当性や処分先の適否(利益相反の防止)について問題となる場合がありますので、よく検討しなければなりません。
    倒産の可能性を検討した段階で、なるべく早めに無料相談をご利用いただいたほうが望ましいでしょう。

  • 破産手続きに関する費用はいくらかかりますか?

    破産手続きに関する費用は、以下のとおりです。(税込表記)
    なお、債務総額や回収資産の有無等によって金額が増減いたしますので、詳細は無料相談にてお問い合わせください。

    法人破産

    弁護士費用: 着手金 55万円~

    ※1 負債総額、債権者数、所有資産等に応じて、相談時にご提示いたします。

    実費関連: 約5万円(印紙・郵券・官報公告費・交通費等)*1
    引継予納金: 20万円~(破産管財人に納めます)

    個人破産を同時に行う場合

    弁護士費用:
    着手金 個人分 33万円~
    法人分 55万円~

    ※負債総額、債権者数、所有資産等に応じて、相談時にご提示いたします。

    実費関連: 約5万円(印紙・郵券・官報公告費・交通費等)*1
    引継予納金: 20万円~(破産管財人に納めます)

    *1 遠隔地の場合等はこれに収まらないことがあります。詳細はお問い合わせください。

  • 弁護士費用は一括払いですか?

    当事務所では、原則一括払いとさせていただいております。
    ただし、ご事情によって分割払いをご希望される場合には、その旨お申し出いただければ、ご相談承ります。

  • 面談時に必要な書類はありますか?

    ご面談時にご持参いただきたい資料は以下のとおりです。
    (WEB面談の場合は、面談日までに以下の書類を当事務所までご送付いただきますようお願いいたします。)
    なお、会社の状況によって異なる場合もございます。その場合はご相談時にご案内いたします。

    1必ずご持参いただきたい書類・資料

    • 決算書類 直近2~3期分(2期未満の時はある限りで構いません。)
    • 税務申告書 一式(貸借対照表、損益計算書、減価償却資産目録など)
    • 債務に関する一覧表(債権者名、残債務額等を記載してください。正確なものがなければおおよその金額でも構いません。)

    面談終了後、ご契約となった場合、以下の書類が必要となってまいります。
    すでにお手元にある場合は、ご面談時にご持参いただいても構いません。
    なお、会社の状況によって異なる場合もございます。ご面談時や事件着手後に都度ご案内させていただきますので、その旨ご了承ください。

    2事件着手後にご準備いただく書類・資料

    <会社名義の資産に関する書類・資料等>
    • 会社の預金通帳直近2年分
    • 会社名義不動産の不動産登記の全部事項証明書(いわゆる登記簿)・固定資産税評価証明書
    • 会社名義で賃借している物件・駐車場等の賃貸借契約書
    • 会社名義で契約しているリース物件のリース契約書
    • 会社名義で契約している生命保険・損害保険の保険証券とその解約返戻金が分かる資料
    • 会社名義で所有している自動車の車検証
    • 会社名義で保有している有価証券・ゴルフ会員権などの証券とそれらの時価が分かる資料
    <会社の負債に関する書類・資料等>
    • 負債に関する金銭消費貸借契約書など(借用書・念書などの書類も含みます。)
    • 会社名義で契約しているリース物件のリース契約書
  • 面談にあたり、私の会社にきてもらうことは可能ですか?

    当事務所では、原則としてご相談者の方に当事務所までお越しいただくようお願いしております。
    ご事情によりご来所が難しい場合は、お電話やWEB会議などでもご相談を承っております。

  • 遠方でも対応してもらうことは可能ですか?

    当事務所では、全国からのご相談を承っております。
    東京都以外に所在地、本店を置く事業者様の対応も可能です。
    特に、千葉、埼玉、神奈川、等からのご依頼も多く承っております。

  • 破産手続きにかかる時間・期間はどれくらいですか?

    法人破産の場合、申立後最短で3~5か月程度、状況によっては1年以上かかるケースもございます。
    理由としては、債権者集会が申立後3~4か月後に行われるためです。
    また、法人の資産や負債が多ければ多いほど手続は長期化する傾向にあり、場合によっては1年以上要する場合もあります。
    破産手続きにかかる期間は、申立までに用意できた資料や倒産処理の程度、会社の規模や破産管財人が行う業務の量、手続き進行にあたる問題の有無等によっても異なります。

  • 法人破産をしたら、代表取締役も必ず破産しなければいけませんか?

    法人破産をしたからといって、代表取締役が必ず破産しなければいけないということはありません。
    ただし、借入の際、代表取締役が連帯保証人となっているケースや、クレジットカードの債務がある場合、会社とあわせて破産をするほうが望ましい場合が多いです。まずはご借入内容をご確認の上、ご相談ください。
    また、代表者が連帯保証人となっているケースでは、代表者が会社と同時に申し立てることを要求する裁判所もあります。その場合は代表者も破産手続きを行う必要があります。

  • 従業員の未払い給与や退職金はどういう扱いになりますか?

    財団債権や優先的破産債権として一般破産債権より優先して支払われます。また、未払賃金立替払制度という、未払賃金の一部を政府が事業主に代わって立替払する制度もあります。

  • 事業停止に伴って、従業員に対して渡さなければならない書類はありますか?

    「源泉徴収票」の他、失業給付を受けるために「離職票」の交付も必要です。
    なお、市役所などの役場に対して「給与所得者異動届」、社会保険事務所に対する「資格喪失届」も提出する必要があります。