企業再生のプロの弁護士だからできる 破産する前に会社分割で再生へ

会社分割の方法は?どのように行うの?

会社分割には、大きく分けて2種類あります。
他社へ事業承継する吸収型、新設した会社に事業承継する新設型です。

黒字事業であるA事業を残すX社の場合

多角経営を進めたA社。
その結果、Y事業以外が赤字運営となり債務超過となったため、会社分割によりY事業のみを存続させることにしました。
Y事業の価値の見積もりは1億円、承継させる負債は9千万円です。

  1. 1.Y事業はB社が承継(吸収分割)

    Y事業を存続させるために、既存のB社にY事業を承継してもらう方法を「吸収分割」と言います。
    この場合対価として、
    資産1億円-負債9千万円=1千万円
    をB社がA社に支払うことで、企業の価値は損失なく事業承継することができます。

  2. 2.Y事業は新A社が承継(新設分割)

    新会社(新A社)を作り、その会社にY事業のみを事業承継させる方法が「新設分割」です。
    この場合、新A社は旧A社に、
    資産1億円-負債9千万円=1千万円の株券
    を発行し、旧A社が新A社の100%株主になります。
    旧A社が全株を保有することになり、配当金をすべて得ることができますので、企業価値の損失を防ぐことができます。
    また、新A社と旧A社の名前を同じものにすることができるので、会社分割の事実を周囲に知られずに済み、風評被害を受ける可能性も小さくなります。