企業再生のプロの弁護士だからできる 破産する前に会社分割で再生へ

会社分割で企業は再生可能!あなたの会社も倒産を回避できる可能性は十分あります

会社の資金繰りが、うまくいかない理由はなんですか?

  • 新規に立ち上げた事業がうまくいかず、債務超過になった
  • 製造・卸売は順調だが、直営店舗経営が赤字だ
  • 黒字運営の事業があるのに、不採算事業の赤字が経営を圧迫している

もしも上記のように、一部事業の負債が経営赤字の原因である、一部事業は利益がある状態であるならば、「会社分割」で会社を再生できる可能性が十分にあります。

「会社分割」というと、大企業同士が行うものと認識している方も多いかと思われますが、会社分割で企業の価値を存続させながら再生する可能性は、中小企業であっても残されています。
民事再生や倒産を考える前に、一度、会社分割の道を弁護士と共に考えてみませんか。

会社分割とは一体どんな対策?

会社分割とは、「会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を他の会社に承継させること」を言います。簡単に言えば、一つの会社を分割してそれぞれが独立した会社として存続することです。
目的としては、コストやリスクの低減、各事業の強化などが挙げられます。

企業再生を目的としている場合、経営赤字の原因となっている不採算部門を切り離す方法として、会社分割を利用することがあります。

コストと時間を要する民事再生と比べて、
低リスク・低コスト且つ、企業の価値を存続させることができるという、中小企業にも大きなメリットのある対策です。

会社分割のメリットとデメリット

  1. メリット1
    解決に要する時間を短縮できる

    会社分割以外の方法では、手続きからかなりの時間を要します。
    民事再生であれば、最短でも約6ヵ月。会社更生になれば、数年かかることもめずらしくありません。

    会社分割は、手続きから2ヵ月程度で効力を発生させることもでき、事態に迅速に対処できるという利点がある。

  2. メリット2
    現金の支払いが生じない

    会社分割でなく、事業譲渡という形をとるとほとんどの場合、対価を現金で支払わなければなりません。
    しかし、会社分割(新設分割)によって事業承継する場合は、旧会社への対価は原則、現金以外の株式等で支払うことになります。

    新設した会社に事業承継を行えば、現金を新たに用意することなく、黒字事業を残すことができるのです。

  3. メリット3
    債権者・従業員等の同意・交渉がいらない

    事業譲渡では、基本的に各債権者との個別の同意が必要になるほか、従業員を受け入れてもらう場合に、譲渡先と従業員との交渉も個別に必要になります。

    会社分割であれば、個別の同意までは不要であるため、迅速な処理が可能。

  4. メリット4
    企業価値を損失しないで済む

    会社分割では、包括的に事業承継が行われるため、資産等の移転手続きが簡単です。

    手続き後、すぐに事業を再開できるので、経済価値の損失が少ない。

会社分割による企業再生の事例

  • 事例1
    負債をリセットし会社の再建を

    A社が経営していたスーパーマーケットの近くに、大型の総合スーパーができたことで、経営不振に陥ってしまった。
    A社の通販事業では利益が出ているのだが、スーパーマーケットの経営不振を補うことはできず、このままでは経営破綻は免れない状況である。

    吸収分割による企業再生で解決

    通販事業自体は優良事業ではありますが、この時点では、通販事業のみで企業を再生できるほどの規模ではありませんでした。
    不採算部門であるスーパーマーケット経営と、通販事業を分割し、通販事業部のみ、関連会社であるB社に吸収分割することで、倒産を回避することができました。

  • 事例2
    歴史ある事業を存続させるために

    C社では、歴史ある製造事業をメインにしていたが、不景気で売上が下がった。
    メイン事業一本では経営が成り立たないため、新規事業を立ち上げた。
    当初の計画では、短期間で黒字化できるはずだったのだが、結果は厳しく、その後何度かテコ入れをしたが、逆に経営を圧迫することとなってしまった。
    撤退時期も逃し、会社清算するしかない状態である。

    新設分割による企業再生で解決

    メイン事業は事業的価値が高く、売上回復も十分可能であると判断できたので、新設分割による企業再生が有効です。
    負債や不要な資産は旧会社に残して特別清算を行い、新設会社でメイン事業を経営することで、倒産を回避することができました。